有効期間満了に伴う電子証明書の失効と更新手続きのお知らせ

  • 平成18年12月28日
  • 公的個人認証サービス都道府県協議会

  公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間は、発行の日から起算して3年間です。本サービスは、平成16年1月29日から開始されており、平成19年1月29日以降、有効期限満了により電子証明書が順次失効いたします。失効した場合には、電子証明書を使用した国税の電子申告などの電子申請・届出に使うことができなくなります。
  引き続きご利用いただくためには、更新手続きが必要です。電子証明書の有効期間満了日までにお住まいの市町村の窓口で更新手続きを行なっていただきますよう、お願い致します。
  なお、更新手続きを行った場合は、現在の電子証明書は直ちに失効します。また、新しい電子証明書の有効期間は手続きの日から起算して3年間です。
  電子証明書の有効期間は、現在の電子証明書を発行した際に市町村窓口にてお渡ししている電子証明書の写し(紙)や公的個人認証サービス利用者クライアントソフトにて電子証明書を表示させる等によって確認いただくことができます。


(注)利用者クライアントソフトにて電子証明書を表示させる方法は、以下を参照してください。

  • Microsoft Windows XP/2000

  •    利用者クライアントソフトVer 2をお使いの場合
          「自分の証明書をみる」を御覧下さい。
       利用者クライアントソフトVer 1をお使いの場合
          取扱い説明書(876KB)の付録1を御覧下さい。

  • Microsoft Windows NT 4.0/ME/98 SE

  •    利用者クライアントソフトVer 1をお使いの場合
          取扱い説明書(684KB)の付録1を御覧下さい。

  • Macintosh OS X v10.4 (PowerPC版)

  •    利用者クライアントソフトVer 2をお使いの場合
          「自分の証明書をみる」を御覧下さい。